◇遺産相続・生前贈与



「相続対策」と聞き何を想像しますか?

「相続対策」と「相続税対策」は似て非なるものなのです。

「相続税」は被相続人が亡くなった時の税法が適用されるため、生前に確実な相続税対策を練ることは、現実問題として不可能と言えます。

我々は、むしろ「相続対策」に重点を置いたアドバイスをしています。

もちろん相続税の申告についても、遺産分割協議に至るまで懇切丁寧に、相続人の円満な分割・納税を実現していきます。


被相続人が亡くなった日(相続開始)


遺言書の確認・裁判所による検認


相続放棄の有無の確認(相続放棄は、相続開始から3ヶ月以内)


4ヶ月以内 所得税の準確定申告


10ヶ月以内 相続税申告


相続登記(不動産がある場合)


相続開始から10ヶ月以内に遺産分割協議が終わっていなくても、相続税の納税義務が生じる場合には申告する必要があります。
その場合は、相続財産が未分割のまま法定相続分により相続したものとして申告します。

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