(株)TKC創業者の故:飯塚毅先生は税務申告についてこのように仰っています。
「1円の取りすぎた税金も無く、1円の取り足らざる税金なしからしむべし。」
この言葉こそ我々の税務申告における身上です。
税務申告には、その法律の選択によって納税者にとって有利に働いたり、不利に働いたりするものがあります。
当事務所では、納税者に事前に選択肢及びメリット・デメリットを説明し、納税者同意の上、採るべき方法で申告いたします。
>>税務相談例
・税務申告書の作成
・節税対策
(相続税・法人税・所得税)
■法人税
事業年度末から2ヶ月以内
■消費税(法人)
事業年度末から2ヶ月以内
■消費税(個人)
翌年3/31まで
■贈与税
翌年2/1から翌年3/15まで
■相続税
被相続人が亡くなった日から10ヶ月以内
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